2015-09-10 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
御指摘のように、会計検査院によります平成二十五年度の決算検査報告におきまして、いわゆる預け金等によります研究物品の購入などの不適正な経理処理が農業・食品産業技術総合研究機構及び農業生物資源研究所で確認されたとの指摘を受けたところでございます。
御指摘のように、会計検査院によります平成二十五年度の決算検査報告におきまして、いわゆる預け金等によります研究物品の購入などの不適正な経理処理が農業・食品産業技術総合研究機構及び農業生物資源研究所で確認されたとの指摘を受けたところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 平成二十五年度の決算検査報告で、いわゆる預け金等による研究物品の購入など約二億円の不適正な経理処理が、今御指摘のあった農業・食品産業技術総合研究機構と農業生物資源研究所で確認されたと、こういう指摘を受けております。こういう指摘を受けたことは誠に遺憾でございまして、両法人に対して再発防止策を徹底するように指示をいたしたところでございます。
調査の結果によりますと、預け金等の不適切な経理があると報告があったのは四十機関で七千九百万円、該当する研究者は五十名と、こういうことでございます。
調査の結果でございますが、二十年度以降、預け金等の不適切な経理がありと報告あった機関につきましては十四機関で総額は六百万円、当該研究者は九人でございました。十九年以前の不適切な部分につきましては三十四機関、委員御案内のとおり七千三百万、四十三人でございました。
平成二十一年度決算検査報告では、一管区警察局、二管区警察学校及び九道府県警察について預け金等の物品購入等に係る様々な態様の不適正な会計経理を指摘されたところでございます。警察の会計経理に対する国民の信頼を損なうものでありまして、公安委員会としても誠に遺憾なことであると。このようなことが今後ないように、あらゆる手段を講じてこれらの再発防止のために全力を尽くしてまいりたいと思います。
預け金等の不適正な経理処理について解説した資料の作成配付等による職員に対する指導、教養の強化をいたしております。また、物品納入時の契約の履行確認の徹底や契約担当職員とは別の職員による検収等の指示を行っております。監査期間の延長、実施職員の増強等による会計監査の充実強化等の措置を講ずるなど、都道府県警察に対して適切な契約手続等の更なる徹底を図ってまいりたいと。
○国務大臣(赤松広隆君) 委員御指摘のように、農林水産省では、平成二十一年度に、物品購入契約の履行状況に係る点検を行いまして、その結果、預け金等の不適正な経理処理が認められたところでございます。
またあわせて、預け金等の有無の点検の徹底。なぜ起きたかということにおいて、今御指摘があったように、単年度主義であったり、あるいは使い道が非常に細かく決められていて本当に必要な支出のところに使えなくなっているということに起因はしていないだろうかということについても徹底的に検証して、自治体にとって使い勝手のいいものにやっぱりこれからルールも変えていくということも必要だろうと思います。
国が資本金の二分の一以上を出資している法人において預け金等の不適正経理を行っていた事態を決算検査報告に掲記いたしましたものとしては、平成二十年度決算検査報告におきましては、国立大学法人岡山大学が研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っていた事態を不当事項として掲記しております。
一点目は、預け金等の有無の、さっき七つの手口という話がありましたが、これを全部点検するように。それから、内部牽制の機能が働く職務分担とすることや監査等の監視機能の強化。そして、違法行為等があった場合の厳正な措置。この三つを要請する通知を発出したところでございます。 しかし、いずれにせよ、荒木委員、電子政府化しないと駄目ですよ。これはみんなが見れなくなっている。
平成二十年度決算検査報告におきまして、預け金等の不適正経理を行っていた事態を指摘したものについてお答えをいたします。 省庁につきましては、警察庁、厚生労働省、経済産業省及び環境省の四省庁を指摘しております。
御指摘の点も踏まえて、不適正経理の再発防止を期するために、会計検査院の報告後、直ちに事務方に指示し、まずは預け金等有無の点検の徹底、そして内部牽制が働く職務分担とすることや監査等の監視機能の強化、そして違法行為があった場合の厳正な措置を要請する通知を出したところでございます。
どういう内容かというと、不正経理事案の再発防止等についてという題名でありまして、内容としては、不正経理を実行し又は指示したような者については懲戒免職を原則として厳正に処分すると、こうありますが、この場合の不正経理はいわゆる預け金等の国への返還がなされなかった不適正経理を含んでいるという理解でよいか、またこの通達以降、その適用になった者はいるのか、厚労省から答弁願います。
そこで、この大口預金が引き揚げられる段階で、私ども直接預け金等で府民信用組合に支援をし、その結果預金者にはお金は確実に返済されているということでございます。
ただいまは預け金等もだんだんふえてきている、こういうことでございますが、直ちにそれを準備預金制度として、そこまで持ち上げるについては、なおもう少し公定歩合の引き下げであるとか、あるいは市場操作であるとか、その他のものと関連して考えていく必要があると思います。
この中にたとえば先ほど申し上げました金融機関等の預け金等もあるのでありますが、現在はすでに地方税法が成立いたしたのでありますが、先般税法の不成立に伴う地方公共団体に対する短期融資として、二百億のわく内で融通を行つて来ておりますので、これが八月三十一日の残高では百八十五億四千九百万円ということになつております。